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5月は「憲法記念日」、「みどりの日(国民の休日)」、「こどもの日」の3連休があります。
GWに小難しい話もアレですが、まずは3連休初日の「憲法記念日」からゴチャゴチャ綴ってまいります。
憲法記念日(けんぽうきねんび) 5月3日
意義:日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
意義にあるように、この日は日本国憲法が施行されたことを記念する祝日です。
日本国憲法は終戦直後の昭和21年(1946年)11月3日に公布され、半年後の昭和22年5月3日に施行になりました。
気持ち的には11月3日に公表してるのだから、その日が「憲法記念日」になってもいいような気がしますが、なぜ5月3日になったのでしょうかね?
実は、政府の中でも11月3日がいいよね〜って感じだったようですが、そうならなかった理由は、まずその日は明治天皇の誕生日(「文化の日」)であったこと。
そして、天皇と国民の繋がりを弱めたかったGHQの強い反対により(またGHQかよ!笑)、天皇とは全然関係ない日、且つ、施行日である5月3日にしましょうか、ということになったようです。
その中で、「そもそも11月3日は明治天皇ゆかりの「明治節」の日(後の11月3日の「文化の日」)だから、「憲法記念日」にせず「明治節」として残したい」という声もあり、この点も議論にもなっていたようです。
結果として「明治節」はそのまま残し、5月3日が「憲法記念日」となりました。
日本国憲法には、以下の通り3つの基本原則があります。
「国民主権」
明治22年(1889年)からあった大日本帝国憲法では天皇に主権がありましたが、日本国憲法では「国民に主権がある」となりました。
「基本的人権の尊重」
人には生まれながらに持っている権利がある、というもの。
例えば、自由に生きる「自由権」、豊かに生きる「社会権」、平等であるための「平等権」などがあり、これらは「侵すことのできない永久の権利」とされています。
「平和主義」
世界の平和を願いそれを守るため、戦争をせず平和的に解決をするため「戦争の放棄」、「戦力の不保持」、「交戦権の否認」を定めていますが、これについては近年議論の的になっています…(状況も変わってきてるものね…)
憲法記念日の過ごし方
憲法記念日の過ごし方を調べてみました。
この日は全国各地で憲法にまつわる講演会や集会などが行われていることに加え、5月3日を含む5月1日〜5月7日は「憲法週間」として法務省や検察省、司法を取り扱う機関などが、憲法の理解を深めるための様々な催しを行っています。
また、学校などでも授業で憲法を学ぶ時間を取り入れたりもしているそうです。
専門で学ばれたり法律に関わる仕事をしている方以外は、日本の憲法について深く知る機会も殆どありません。
こういう機会に、少し日本国憲法に触れて、それについて考えてみたりするのも良いのではないかな、と思いました。
でも連休だし遊びに行きたいし、それどころではないか!
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